●居住者と非居住者の問題
にどう対応するかところで、理事などの役員選出の時に問題になりがちなのが、非居住の区分所有者の存在です。
輪番制で理事を選ぶといっても、自分の住戸は賃貸にしていて遠くに住んでいるからという理由で役員にならない人が出ることもあります。
築年数がたつにつれ、賃貸率が上がると、さらにこの問題は深刻になります。
住戸数があまり多くないマンションの場合、役員の番がすぐにまわってきてしまうなど、どうしても住んでいる人たちへの負担が一方的になってしまい、不公平感が募ることになります。
総会の通知や資料の送付など、実費にかけて信頼関係が醸成されるように地道と同じ人ばかりが役員になる、非居住者の人に理事になってもらっても、理事会への出席率が悪くなるなど非居住化と管理にはいろいろな問題があります。
そこで、管理規約を改正して、役員の被選資格を広げるマンションもあるようです。
例えば、組合員だけでなく、組合員と同居する配偶者や、成年に達した親族、組合員が法人の場合は、その法人の役員なども役員になれるよう改めるのです。
また、理事会を成立させるために、書面や代理人による議決権の行使を認めている規約もあるそうです。
築年数が経過すると、非居住化が進むことは止められません。
修繕改修を求める居住者と、負担をできるだけ少なくしたい非居住者は、時として利害が対立してしまう可能性も少なくありません。
対立が深まる前に、十分な話し合いを行うことを忘れないでください。
関しては非居住者自身の負担というルールを定めるマンションもあるようです。
また、あるマンションでは役員手当の財源として、協力金の名目で居住者からは1000円、非居住者からは3000円それぞれ徴収することを決議したところ、これを不服として非居住者が訴えた裁判では、2000円の差額があっても不公平ではないとの判断がされました。
お金を多く払えば何もしなくてもいいのか、という声が出てくるかもしれませんが、やはり非居住でも区分所有者としての自覚をもち、運命共同体の一員であるという自覚のもとに、できる範囲でも維持管理に参加して欲しいものだと思います。

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.